相続の実務(寄与分の確定-扶養型、財産管理型-)
Q.父が亡くなりました。母はすでに他界しているため、相続人は私(次男)と兄(長男)のみであり、父の遺産には自宅と賃貸不動産があります。
私は、父と同居し、約10年間にわたり父の生活費を負担しつつ、賃貸不動産の管理(庭木や雑草の手入れや建物の補修に当たり修繕費用を負担するなど)をしてきましたが、兄はなにもしてきませんでした。
遺産分割にあたり、私が父の生活費を負担したり、賃貸不動産の管理を続けてきたことを考慮してもらい、兄よりも多く遺産を取得することはできないのでしょうか。
寄与分制度(扶養型・財産管理型)
前回のコラムに引き続き、寄与分の認められる場合について、類型別にご説明していきます。今回は、「扶養型」と「財産管理型」になります。
共同相続人の中に、被相続人の生活費を負担するなどの扶養をしたり、被相続人の財産を管理することによって、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人がいる場合、法律で定められた相続分どおりに遺産を分けることにすると、相続人間で不公平が生じることになります。
この不公平を解消するため、民法904条の2は、特別の寄与をした相続人について、遺産の中からその寄与に相当する額(寄与分)を相続分に上乗せして取得させることを認めています。
質問のケースのように、相続人が被相続人の生活費を負担することにより、被相続人が生活費の支出を免れ、その結果として相続財産が維持された場合は、「扶養型」の寄与分として扱われます。また、相続人が被相続人の財産管理をすることにより、相続財産が維持された場合は、「財産管理型」の寄与分として扱われます。
寄与分が認められるための要件
扶養型の寄与分が認められるためには、その相続人のした扶養が被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であることが必要になります。具体的には、①扶養の必要性(被相続人の扶養が必要であること)、②特別の貢献(扶養の程度が身分関係に基づいて通常期待される程度をこえること)、③無償性、④継続性等の事情から判断されます。さらに、相続人が被相続人を扶養した結果として被相続人の財産を維持又は増加させていること(因果関係)も求められます。
財産管理型についても同様に、その相続人がした被相続人の財産の管理行為が、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であることが必要になります。具体的には、①財産管理の必要性、②特別の貢献、③無償性、④継続性等が考慮されます。また、財産管理行為と被相続人の財産の維持又は増加との因果関係も求められます。
寄与分の評価方法
扶養型の寄与分の額は、一般に、「扶養のために負担した額×裁量割合」という計算式によって算定されます。
「扶養のために負担した額」は、被相続人の生活を維持するために相続人が実際に負担をした金額(飲食費・被服費・住居関係費・公租公課等)から計算することになります。「裁量割合」は、寄与相続人が扶養義務を有していた場合や被相続人の所有する建物に無償で住んでいたような場合に、寄与相続人の負担義務を負っていた部分や居住の利益を考慮して、控除すべき割合を算出するものになります。
財産管理型の寄与分額については、「相当と思われる財産管理費用×裁量割合」という計算式によって算定されます。「相当と思われる財産管理費用」は、寄与相続人が自ら管理をした場合は、専門家に依頼した額を参考に、専門家に依頼して管理費用を支出した場合については、その額を参考に求めることになります。しかし、寄与相続人が自ら管理した場合には、専門家に依頼するのと同等と評価することは妥当ではないし、専門家に依頼した場合でも、身分関係に基づいて通常期待される程度の負担については、「裁量割合」として考慮し、控除されることになります。
質問のケースでは、父の生活費を負担した部分について、寄与分が認められる可能性があります。しかし、父の所有する自宅に無償で住んでいることからこの部分の利益について、控除される可能性があります。また、賃貸不動産の管理のために、庭木や雑草の手入れや建物の補修に当たり修繕費用を負担した部分についても寄与分が認められる可能性があります。ただ、自身で庭木や雑草の手入れをした部分については、専門家に依頼するのと同額とは評価されない可能性が高いと思います。
弁護士にご相談を
今回のコラムでは、寄与分の扶養型、財産管理型について、説明しました。
「他の相続人がやらなかったから自分がやったのに・・・。せめて相続分では考慮してもらいたい。」と考える方は、少なくないと思います。寄与分については、主張立証のハードルが高く、難しいところもありますが、まずは、専門的な知識を有する弁護士に相談していただけたらと思います。
(文責・横浜みなとみらい法律事務所)

