遺言
遺言とその方式
遺言の中でも特に重要なのは、遺産を相続人にどのように分け与えるかという点です。被相続人の生前の意思は、最大限尊重されるべきですから、適法な遺言さえあれば、原則として、その内容にしたがって、相続人間で遺産が分割されることになります。
遺言には、様々な方式がありますが、一般的によく使われるのは、次の2つの方式です。
- 自筆証書遺言(法律の規定に従って遺言者が自ら作成する方法)
- 公正証書遺言(公証役場で公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って作成する方法)
昨今は、自筆証書遺言の保管制度が整えられ、当事務所でも取り扱ったことがありますが、利用価値のあるものと感じました。
遺言が無効とされてしまう場合
自筆証書による場合も、公正証書による場合も、法律に規定されたとおりの方法にしたがって作成を行わないと、無効とされてしまう場合があります。
例えば、このような場合には、遺言が無効とされる可能性があります。
- 自筆証書遺言において、日付や署名が不明確(不鮮明)な場合
- 公正証書遺言において、証人となれない人が立ち会ってしまった場合
遺言が無効とされてしまうと、後に、相続人間で、遺産分割をめぐって争いとなるおそれもありますから、大事な遺言の作成の際には、専門家にご相談、ご依頼されることをお勧めします。
遺言の執行者の指定
生前に、遺言の執行者を指定することもできます。登記の申請や、不動産の遺贈など、複雑な手続きが必要となることが予想される場合には、専門家を遺言執行者と指定しておくことをお勧めします。
弁護士費用
遺言に関する弁護士費用をご覧ください。