相続

相続の問題、誰に相談しますか

いろいろな相談先

近々、相続が起こりそう、となったとき、誰に相談しますか。
相続の相談は、弁護士や税理士といった専門家のほかにも、金融機関や行政機関など、いろいろなところで、行われています。
主立った相談先として、役所や税務署が主催する相談会、銀行などの金融機関、税理士、弁護士、司法書士、行政書士など士業専門家、不動産会社、コンサルタントなどが、挙げられます。
それぞれ、得意な分野がありますので、相談したい内容、依頼したい内容に合わせて、どういったところに相談したらいいのかを考えることが必要です。
ざっくりと相談したいのであれば、役所や税務署が主催する相談会がよいでしょう。また、資産運用を含めて、相談したいのであれば、コンサルタントや不動産会社、銀行などの金融機関がよいでしょう。

各専門家の得意分野

相談内容が込み入ってくると、スペシャリストである専門家への相談が必要になってきます。専門家に依頼したい、となった場合の、それぞれの得意分野を見ていきましょう。

  • 弁護士
    → 遺産分割や遺留分で揉めそう、若しくは、すでに揉めている場合に。
      相続に関する細かい制度について、知りたい場合にも。
  • 税理士
    → 相続税や税金に関することが知りたい場合に。
  • 司法書士
    → 遺産に不動産がある場合、不動産の名義変更をしてくれます。
  • 行政書士
    → 戸籍謄本など、相続手続に必要な書類の収集をお願いしたいのであれば、行政書士がよいでしょう。

遺産分割とは

相続人全員の協議により遺産を分割すること

被相続人の死亡により、被相続人の一切の財産(遺産)が、相続人に相続されます。遺言があれば、原則として、その内容のとおりに遺産を分割することになりますが、遺言がない場合には、相続人全員で協議をしたうえで、どのように遺産を分割するかを決めなければなりません。
遺産分割には、大きく分けて、3つの方法があります。

  • 現物分割(不動産や現金などをそのまま分割する方法)
  • 代償分割(取得分が多い相続人がいる場合に、他の相続人に差額分を支払って調整する方法)
  • 換価分割(不動産や株式などを売却したうえで、金銭を分割する方法)

当事務所としては、個別具体的な事情を考慮して、相続人全員にとって公平で納得のできる遺産分割をするのがよいと考えております。

遺産分割のポイント

遺産分割にあたっては、相続人全員が協議をすることが必要です。したがって、相続人のうち1人でも抜けていると、せっかく遺産分割の合意をしても、後から無効となりかねません。
そして、誰が相続人となるかについては、民法に規定があるのですが、この規定はやや複雑です。思いもよらぬ人が相続人となることもありますから、戸籍をたどって調査をする必要があります。
また、誰がどのように財産を取得するかは、相続人の協議により、自由に決めることができますが、一般的には、次のような事情を考慮して、分割方法を調整すべきとされています。

  • 寄与分(生前に相続人の面倒を見るなどして、遺産の減少を防いだ場合)
  • 特別受益(生前に相続人から贈与を受けるなどして、遺産が減少した場合)

このような事情については、相続人間で言い分が異なることも多く、話し合いを進めていくうちに、深刻な対立を引き起こしてしまうこともあります。そうなる前に、客観的な第三者であり、専門家である弁護士に依頼することを、お勧めします。

こんな方はご相談ください

遺産分割の話し合いをきちんとしておかなかったために、後に、相続人間で骨肉の争いが起こってしまうことは、残念ながら、しばしばあることです。そうならないためにも、遺産分割に関するすべての問題を、後に残らないように、しっかりと解決しておきましょう。

  • 誰が相続人となるのかがわからない。
  • 土地や株式をどのように分けるか、兄弟間で争っている。
  • 遺産をすべて売却して、金銭だけで受け取りたい。
  • 生前に相続人の面倒をみたので、多めに遺産をもらいたい。
  • 生前に相続人からお金をもらった人がいるので、その人には遺産を多くはやりたくない。
  • 遺産分割協議書をどのように書いたらよいかわからない。

横浜みなとみらい法律事務所は、ご相続のからんだ問題には、特に、力を入れて取り組んでおりますので、このようなお悩みを抱えている方や、そのほか遺産分割で悩まれている方は、是非、ご相談ください。

遺留分侵害額(減殺)請求とは

遺留分が問題となる場合

遺留分とは、遺言をもっても奪うことができない、相続人の最低限の取り分のことです。
例えば、遺言者には相続人となる子どもが2人(兄と弟)いて、兄は遺言者の面倒をずっと見てくれているけれども、一方の弟とはずっと疎遠であるといった場合に、遺言者が、兄にすべての遺産を相続させるという内容の遺言をしたとします。
しかし、弟には、この事例の場合は、遺留分として遺産の4分の1(1/2×1/2)が法律で確保されているので、その遺留分までをも奪って、弟の取り分をゼロにすることはできません。

遺留分侵害額(減殺)請求の方法

上記の例のように、自己の遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額(減殺)請求という方法をとることで、法律上保障された取り分を回復することができます。
ただし、遺留分侵害額(減殺)請求には、遺言者(被相続人)が死亡し、遺言があることがわかってから、1年間の時効があります。遺留分を侵害されているのではないかとお考えの方は、お早めに、弁護士までご相談ください。

弁護士費用

相続に関する弁護士費用をご覧ください。

この記事を書いた人

弁護士 伊藤康典

横浜みなとみらい法律事務所代表弁護士。
東京大学法学部卒業。平成16年度司法試験合格。都内法律事務所勤務を経て、2014年、横浜みなとみらい法律事務所を設立し、所長(2020年現在、弁護士6名)。

個人事業主、中小企業、上場企業の顧問業務のほか、交通事故、相続(遺言、遺産分割、遺留分減殺)や成年後見、建物明渡し等、個人の方からのご依頼にも注力しています。依頼者に待ったをかけるのではなく、依頼者の背中を押す弁護士でありたいと思っています。