成年後見

成年後見制度

成年後見制度とは

成年後見制度とは、ある人の判断能力が精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害、疾病・事故による脳機能障害等)により不十分な場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。
成年後見制度には、すでに判断能力が衰えた方を支援する法定後見制度と、まだ元気なうちに将来の支援者と支援の内容をあらかじめ定めて契約をしておく任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、支援が必要な方の判断能力の度合いに応じて、後見(最重度)、保佐(中程度)、補助(軽度)の3つの類型に分かれています。

どんなときに成年後見の申立てが必要なのか

例えば、預貯金の取引、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買などといった各種の取引を本人が行う必要があっても、その本人に判断能力が全くなければ、そのような取引はできません。また、投資取引などは、判断能力が不十分な場合に本人が行うと、重大な不利益を被るおそれがあります。

銀行の手続 定期預金の解約や、高額の振込みなど、本人確認が必要になった場合、本人が認知症などにより判断能力がない方であると、成年後見制度の利用が求められます。
不動産の売却 判断能力がない方は、単独で不動産の売却手続を進めることができません。成年後見制度の利用が必要です。
遺産分割 判断能力のない相続人がいると、遺産分割の場面で、自身の意思を表示してもらうことができません。本人に代わって、後見人の方に遺産分割の協議に参加してもらう必要があります。

このような場合には、家庭裁判所に成年後見の申立てをして、本人に対する援助者を選んでもらう必要があります。
横浜みなとみらい法律事務所では、家庭裁判所からの嘱託を受け、特に高額な資産をお持ちの方や、難しい問題を抱えている方の成年後見人に就任しています。

手続の流れ

標準的な審理の流れ

成年後見制度の利用について、申立てを含む標準的な審理の流れは、下のとおりです。
特に問題がなければ、申立てが受け付けられた日から、1~2か月程度で、審判が出ることが多いようです。

申立準備 必要書類を集める
申立書類の作成
申立日の予約をする
申立ての当日 申立書類の審査
即日面接
審理 調査官による調査
親族への照会
鑑定など
審判 後見人を誰にするかは、裁判所が判断し、決定します。

後見開始の申立てや後見人選任の申立ては、いったん申立てをしてしまうと、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができないものとされていますので、注意が必要です。
また、成年後見人等には、申立てた方が就任できるとは限りません。
弁護士等の専門職が成年後見人等に選任された場合には、基本報酬(横浜家庭裁判所の場合、原則、月額2万円とされていますが、管理財産額が高額ですと、加算されます。)のほか、成年後見人等が特別の行為をする必要があったりすると、さらに、付加報酬もかかります。成年後見人等に対する報酬は、後見等が終了するまで、支払い続けることになります。

申立てについて

申立ては、原則として、保護・支援を必要とする本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
例えば、横浜市にお住まいの方は、横浜家庭裁判所に申立てをすることになります。

後見開始の申立ては、誰でもできるわけではなく、法律によって、申立てをすることができる人が決められています。
本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、市区町村長などに申立権が認められています。

申立てにあたっては、申立書類、戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、診断書、診断書付票などを準備する必要があります。
申立費用800円、登記費用2,600円、郵便切手2,980円などの費用がかかります。鑑定が必要と判断された場合には、50,000円程度の鑑定費用もかかります。

この記事を書いた人

弁護士 伊藤康典

横浜みなとみらい法律事務所代表弁護士。
東京大学法学部卒業。平成16年度司法試験合格。都内法律事務所勤務を経て、2014年、横浜みなとみらい法律事務所を設立し、所長(2020年現在、弁護士6名)。

個人事業主、中小企業、上場企業の顧問業務のほか、交通事故、相続(遺言、遺産分割、遺留分減殺)や成年後見、建物明渡し等、個人の方からのご依頼にも注力しています。依頼者に待ったをかけるのではなく、依頼者の背中を押す弁護士でありたいと思っています。