相続の豆知識(特別受益)

Q.私は2人兄弟の兄です。
昨年、父が亡くなりました。相続人は、母と私と弟の3人です。
弟は、3年前、勤めていた美容院を辞めて、独立し、自分の美容院を開業しました。その際、父は弟に2000万円を援助しています。
私と弟の相続分が、同じ割合では不公平だと思います。

特別受益とは

特別受益制度とは、相続人のうち、被相続人から生前贈与や遺贈(特別受益)を受け、他の相続人より多くの利益を受けている者(特別受益者)がいた場合に、その者の相続分を減らすことで、遺産分割における相続人間の実質的公平を図ろうとする制度です(民法第903条1項)。
例えば、被相続人に何人かの子がいて、そのうちの1人の子だけが被相続人から2000万円分の生前贈与を受けていたとします。それにもかかわらず、その生前贈与を無視して、被相続人が遺した遺産を均等に相続することは公平ではありません。
そこで、相続人間の公平を保つために、被相続人から生前贈与や遺贈されたものを特別受益として、具体的相続分を定めるに際して、これを考慮し、特別受益者の相続分から差し引かれることになっています。

ご質問の場合は、被相続人である父から、生前贈与として、相続人である弟が2000万円をもらっていますので、弟がもらった2000万円は特別受益として、特別受益者である弟の相続分から差し引かれることになります。

なお、特別受益の制度は、先に述べたとおり、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた人がいた場合に、相続分を定めるに際し、その特別受益の程度を考慮して、相続人間の公平を図ることを目的としています。
このような趣旨から、特別受益者は、相続人に限られます。相続人以外の人がお金をもらっていても、それは特別受益にはなりません。相続人でない人に生前贈与や遺贈があった場合は、遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求の対象として請求することが可能です。

特別受益の範囲

特別受益となるのは、遺贈のほかに、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」なされた生前贈与であるとして、条文には3つの例が挙がっていますが(民法第903条1項)、要するに、ある程度以上の高額な贈与は、原則としてすべて対象になると考えるべきとされています。
逆に、例えば、被相続人から、子どものころの食費や生活費等として、お金をもらった場合にまで、特別受益に該当するとしたら、相続人はみな「特別受益者」になってしまいます。そのため、通常の扶養は特別受益にはあたりませんが、成年になって働こうと思えば働けるのに、職に就かず親がかりの生活を続けていた息子の場合には、特別受益とされる場合があります。また、かつては、大学に進学するための学費も特別受益とされましたが、兄妹みな大学に進学するような環境の下では、必ずしも特別受益とはなりません。

Point

生前贈与の形態は、お金だけではなく、不動産や株式なども含まれます。また、無償で土地を使わせていたような場合の賃借料相当額なども特別受益になる可能性があります。
特別受益の算定は、原則として「相続開始時の価額」で行われます。例えば、30年前に評価額が4000万円の土地の贈与を受けた場合でも、相続時の評価額が2000万円になっていれば、相続開始時の評価額である2000万円が特別受益の額とされます。

具体的な相続分額の算定方法

被相続人が死亡した際の相続財産に特別受益を加えた後、民法第900条以下に従って相続分を乗じ(例えば、配偶者は2分の1など)、特別受益を受けた者に関しては、そこから特別受益額を差し引いて、実際の相続分額を決定します(民法第903条1項)。
なお、特別受益額を差し引くとマイナスになる場合は、マイナス分を吐き出す必要はありませんので、具体的相続分額は、0になります。

(相続時の相続財産額+特別受益額)×相続割合-特別受益額=具体的相続分額

持ち戻しの免除

被相続人が特別受益の精算について否定する意思(持戻しの免除)を表示した場合、精算(持戻し)は行われません(民法第903条3項)。
持戻し免除の意思表示によって、他の相続人の遺留分を侵害した場合には、他の相続人(特別受益を受けていない相続人)は、遺留分侵害額を請求することが可能です。

Point

特別受益には、期間の制限がありません。そのため、贈与されたのが何年前であっても、特別受益に該当する場合は、具体的な相続分額を定めるに際して、特別受益者の相続分額から差し引かれます。
ただし、相続開始のはるか以前の特別受益が遺留分の対象となる法的不安定を回避するため、改正法では、遺留分侵害の算定においては、特別受益となる生前贈与が、相続開始前の10年間にされたものに限られることになりました(改正民法第1044条3項)。

相続に関する問題は、弁護士にご相談ください

特別受益者がいる場合は、遺産相続においてトラブルが起こりがちです。

  • 被相続人に生前もらったものが特別受益に当たるかわからない。
  • 特別受益について共同相続人間で意見が対立している。
  • 共同相続人が被相続人から「遺贈」や「贈与」を受けたことを認めない。
  • 特別受益の具体的な額がわからない。
  • 被相続人の持戻し免除の意思表示により、遺留分が侵害されているため、遺留分侵害額請求をしたい。

相続に関する問題は、弁護士にご相談ください。

(記事監修・弁護士伊藤康典)

記事監修

弁護士 伊藤康典

横浜みなとみらい法律事務所代表弁護士。
東京大学法学部卒業。平成16年度司法試験合格。都内法律事務所勤務を経て、2014年、横浜みなとみらい法律事務所を設立し、所長(2020年現在、弁護士6名)。

個人事業主、中小企業、上場企業の顧問業務のほか、交通事故、相続(遺言、遺産分割、遺留分減殺)や成年後見、建物明渡し等、個人の方からのご依頼にも注力しています。依頼者に待ったをかけるのではなく、依頼者の背中を押す弁護士でありたいと思っています。