相続の豆知識(相続対策・生前贈与)

Q.私は30年以上前に離婚し、その後に再婚して子どもが2人いますが、前妻との間にも子どもが1人います。前妻と前妻との間の子どもとは、離婚後全く連絡をとっていません。
現在の妻子に遺産を残すためには、どのような対策をとるべきでしょうか。
遺言書を書くほかに、何か方法はないでしょうか。

相続の生前対策(生前贈与)

離婚した前妻との子も、法定相続人ですので、ご質問の場合は、現在の妻子と前妻との子が法定相続人となります。もし、相続について何も対策をとっていなければ、前妻との子も含めた相続人全員により遺産分割協議を行う必要がありますが、前妻や前妻との子と長年連絡を取っていなかったりすると、協議に困難が伴うことも予想されます。
このような場合のほかにも、普段から相続人間の折り合いが悪いことなどから、自分の死後、相続争いが生じないか心配な場合、紛争を予防するため、生前贈与により、相続財産の分け方を生前に決定してしまうことが考えられます。

遺言との比較

遺言(遺贈)

相続準備をするときに、まず最初に考えられる方法が、遺言書の作成です。
しかし、遺言書による方法では、遺言の効力が発生する時点で遺言者は死去しているため、遺言が本当に遺言者の真意に基づくものなのかという点が問題となる余地があります。

Point

遺言による贈与(遺贈)と類似する方法として死因贈与というものがあります。死因贈与とは、相続人が死ぬことを条件として財産を贈与することであり、例えば「自分が死んだら、自宅を贈与する」などという贈与がこれにあたります。
遺贈は、受遺者の同意なくできる単独行為であるのに対し、死因贈与は受贈者との同意の下で行われる契約であるという法的な違いがあります。死後に真意に基づくものなのかという点が問題となる余地があるのは同様です。

生前贈与

生前贈与とは、被相続人が存命中に財産を相続人やその他の人に贈与することです。生前贈与をしてしまえば、贈与財産は、被相続人の財産ではなくなるため、そもそも遺産分割協議の対象とはならなくなります。
また、生前贈与の場合には、被相続人の真意に基づくものであることが明白なため、遺贈よりも確実に財産を譲り渡すことができます。

生前贈与のリスク~生前贈与をするのにあたり、検討すべき点

生前贈与をするのにあたっては、次のような点を検討しなければなりません。

  1. 生前贈与をした後に、被相続人の生活資金が残るようにしておかなければなりません。被相続人が想定する今後の生活と、それに要する生活資金について検討することが必要です。
  2. 生前贈与は、相続財産が減少する点で相続税の節税につながります。しかし、他方で贈与税の負担が大きい可能性があります。
  3. 生前贈与が相続人間の平等を欠く場合、他の相続人が不満を持ち、むしろ、遺産分割協議が円滑に進まない危険があります。
    他の相続人から「特別受益の主張」や「遺留分侵害額請求」がなされる可能性もあります。

特別受益に対する配慮(持ち戻し免除の意思表示)

生前贈与を行った場合において、贈与者は、その相続財産を特別受益として扱わない旨の意思表示を行っておくことができます(持ち戻し免除の意思表示、民法第903条3項)。
但し、持ち戻し免除の意思表示をしても、遺留分侵害額の請求を受けることがあります。

遺留分に対する配慮(相続財産の価値の把握)

遺留分侵害をめぐる争いを増やさないためには、相続財産全てについて大まかな価値を把握したうえで、他の相続人の遺留分を侵害しないような生前贈与を行うことが必要です。

相続に関する問題は、弁護士にご相談ください

相続に関する問題は、弁護士にご相談ください。

  • 相続準備について、何をしたらよいか相談したい。
  • 普段から相続人間の折り合いが悪く、自分の死後、相続争いが生じないか心配である。
  • 生前贈与をしたいが、どのようにすべきか相談したい。
  • 適切な遺産分割の方法について、相談したい。

(記事監修・弁護士伊藤康典)

記事監修

弁護士 伊藤康典

横浜みなとみらい法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属、登録番号 34465)
東京大学法学部卒業。平成 16 年度司法試験合格。都内法律事務所勤務を経て、2014 年、横浜みなとみらい法律事務所を設立し、所長。

事務所開設以来、遺産分割、遺留分侵害額請求をはじめとする、相続事件に注力してきました。法律的な争いがあるケースばかりでなく、遺産が多数であったり、相続人間に感情のもつれがあったりすることで、相続が進んでいないケースも数多く、取扱いがあります。丁寧に事案を解きほぐし、円滑に相続手続が進むよう心がけております。 税務の面について検討が必要な場合には、信頼できる税理士と連携しつつ、対応しています。
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