相続の豆知識(相続の承認・放棄)
Q.父が亡くなりました。
父の財産を相続する方法には、どのようなものがありますか。
相続人の選択
相続人には、相続開始後、相続について、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢が与えられます。
相続人は、相続開始の原因となる被相続人の死亡を知り、かつ、自己が相続人となることを知った時から、原則として3か月以内(これを熟慮期間といいます。)に、相続について上記3つの選択肢の中から選択をしなければなりません。
Point
もし、被相続人の財産が借金のみであった場合に、相続開始後、相続人に、被相続人の財産を全て相続するという選択肢しかなければ、相続人には債務履行の負担のみが発生することになってしまいます。民法は、このような事態を回避するため、相続人には、相続について、相続財産を負債を含めて全面的に承継する(単純承認)選択肢だけではなく、他の選択肢として、相続した資産の範囲内で債務などの責任を負うのか(限定承認)、それとも、財産の承継を全面的に拒否するのか(相続放棄)のいずれかを選択できるようにしてあります。
また、被相続人が死亡し、相続が開始した後、まずは、相続財産は相続人全員の共有となりますが、この段階では、被相続人の全財産の概要が不明なことが多いです。そのため、民法は、相続人が相続財産の調査を行い、どのように相続するかを決める期間として、3か月の熟慮期間を設けています(民法第915条)。
単純承認
相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します(民法第920条)。
例えば、被相続人に、プラスの財産が5000万円とマイナスの財産(借金等)が8000万円あった場合、単純承認をすると、相続人は、プラスの財産とマイナスの財産を全て相続し、8000万円の返済義務を負います。
なお、以下の行為をした場合には、単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認)。
- 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(民法第921条1号)
- 熟慮期間中に、限定承認や相続放棄の手続きをしなかったとき(民法第921条2号)
- 相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的な利益のために消費し、または悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき(民法第921条3号)
Point
➀の「処分」については、相続財産を売却するといった法律上の処分だけではなく、物を壊す等の事実上の処分を含みます。
ただし、「処分」とは、相続開始の原因となる被相続人の死亡を知りまたはそれを確実視しながら、相続財産を処分することをいいます。
「処分」に該当しないとされた例
- 軽微な慣習上の形見分け
- 葬式費用としての支出
- 相続人が受取人の生命保険金の受領
「処分」に該当するとされた例
- 経済的価値の高い美術品や衣類の形見分け
- 相続債務の代物弁済としての相続財産たる不動産の譲渡
- 相続債権の取立て受領
限定承認
相続人が限定承認をしたときは、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続できます(民法第922条)。
例えば、被相続人に、プラスの財産が5000万円とマイナスの財産(借金等)が8000万円あった場合、限定承認をすると、被相続人のプラスの財産5000万円の限りで8000万円の借金を返済し、残り3000万円は返済する義務を負いません。
限定承認の手続き
相続人が限定承認しようとするときは、3か月の熟慮期間中に、財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。家庭裁判所は、申述が方式にかない、申述人の真意に基づくものであることを確認して、申述受理の審判をします。
この時、相続人が複数いる場合、共同相続人の全員が共同してしなければなりません(民法第923条)。相続人が複数いる場合は、3か月の熟慮期間の起算点は、最後に熟慮期間が開始した相続人の基準でよいとされています。また、相続人のなかに相続放棄をした者がいる場合、放棄した者ははじめから相続人でなかったことになりますので、その他の相続人全員で限定承認ができます。
相続放棄
相続人の財産が借金のみであったり、相続人間の紛争に巻き込まれたくない場合、被相続人の財産承継を拒否することが考えられます。
このような場合に、相続人は、相続財産を「全く相続しない」選択をすることも可能です。
相続放棄をすると、その相続人は始めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。
相続放棄の手続き
相続人が相続放棄しようとするときは、3か月の熟慮期間中に家庭裁判所に、相続放棄をする旨を申述しなければなりません(民法第938条)。
具体的には、相続開始地の裁判所に申述書を提出しなければなりません。家庭裁判所は、申述が方式にかない、申述人の真意に基づくものであることを確認して、申述受理の審判をします。
熟慮期間の延長
相続の承認または放棄をするのにあたり、相続財産の詳細について知る必要があります。
そのため、相続財産の承認または放棄をする前に、相続財産の調査をすることができます。
この相続財産の調査が3か月を超えて期間を要する場合には、利害関係人または検察官から家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することができます(民法第915条)。
撤回
相続の承認・放棄については、家庭裁判所の審判が確定したあとは、熟慮期間内であってもこれを撤回することはできません(民法第919条)。
(記事監修・弁護士伊藤康典)

