債権回収

債権回収とは

未払い金を支払ってもらうこと

債権回収とは、以下のようなさまざまな金銭債権について、すでに支払日が過ぎているにもかかわらず、債務者(金銭を支払う義務を負っている人や会社)が支払いをしてこない場合に、未払いとなっているお金を支払ってもらうことです。
例えば、このような債権が、回収の対象となります。

  • 取引先への売掛金
  • 滞納されている賃料
  • 個人間での貸付金

債権者が債務者にお金を支払ってもらうことは法律上の権利ですが、債権回収を実行するにあたっては、回収コストを考慮したうえで現実に回収の見込みがあるかを考えなければなりません。

債権回収のポイント

債務者がお金を払わない理由はさまざまですが、その多くは資金に余裕がないためです。そうはいっても、債務者が倒産や破産の状態に陥っていない限りは、何らかの資産があるのが通常です。
それでも支払いをしないということは、債務者からすれば、あなたの債権は、優先順位が低いものとして認識されていて、支払いを後回しにされている状態にあるともいえます。
そこで、弁護士があなたに代わって交渉を行うことで、債務者に対して、債権回収への強い意思を伝えることができます。その結果、債務者が、あなたの債権は支払いの優先順位が高いものと認識を改めて、任意に支払いに応じてくれるケースも多くあります。
また、弁護士であれば、相手の財産状況を調査し、支払い能力があるかどうかを見極めたうえで、相手に預金や換価できる財産がある場合には、差押えを行うこともできます。

こんな企業の方はご相談ください

債権回収は、債務者との関係性や財産状況を見極めて、適切な手段方法を選択することが必要です。

  • 相手に請求書を送っているのに、全く反応がない。
  • 相手との今後の取引のことなども考えると、できるだけ事を荒立てずに回収したい。
  • どうしても回収したいので、裁判や差押えなど出来る限りのことをしたい。
  • 相手の財産状況を調べたいが、どうすればいいのかわからない。
  • 相手が現在、所在不明になっていて、連絡がつかない。
  • きちんとした契約書を作っておらず、口約束しかしていない。
  • 債権回収のための社内の人的コストがもったいない。

このようなお悩みを抱えている企業様や、そのほか債権回収に関するお悩みを抱えている企業様は、力を入れて取り組んでいる弁護士に、是非、ご相談ください。

差押えとは

債務者が任意に支払いをしない場合には、支払督促を申し立てたり、訴訟を提起したりなど、裁判所の手続きを行う必要があります。そして、仮に、勝訴判決等が出たとしても、それだけでお金が支払われるわけではなく、強制執行と呼ばれる手続きを行う必要がある場合もあります。
ここで重要なのは、差押えという手続きです。差押えとは、債務者の預金や不動産などについて、その処分を禁止することをいいます。例えば、預金に対して差押えがされると、債務者は、預金を引き出せなくなってしまいます。
このように、差押えは、債務者に強い効力を及ぼすものです。そのため、通常は、訴訟等を起こして、勝訴判決を得た後でなければ、差押えをすることはできません。
もっとも、訴訟等をしていては債務者が財産を処分してしまったり、隠してしまったりするようなおそれがある場合は、訴訟等をする前に、仮差押えという特別の処分ができる場合もあります。