当事務所が担当した保険金請求事件が判例誌に掲載されました。

当事務所が損害保険会社の代理人として担当した保険金請求事件(横浜地裁平成30130日判決)が平成30823日発行の自保ジャーナル第2020号に掲載されました。

(事案の概要)
52歳のAさんが、平成24821日午前420分ころ、熱海の漁港で自動車を運転中に岸壁から海に転落して死亡した事故について、趣味の釣りをしようとしていた際に誤って岸壁から転落したものとして、人身傷害保険金等4,000万円の請求がされました。

(裁判所の判断)
Aさんには、自殺に及ぶ十分な動機があり、また、事故の状況からしても自殺によるものである可能性が否定できず、偶然な事故である旨の主張は、これを認めることができない。

(当事務所のコメント)
この件では、事故状況について、事故が起きたのと同じ早朝の時間帯に何度も現地で走行実験を行うなど入念に調査をした結果、通常であれば岸壁から転落することはない状況であったと判断されました。

また、動機となった経済状況については、自宅に現金100万円が残されていたとの主張に対し、証人尋問において、矛盾する間接事実を積み上げて反証し、自宅に多額の現金が残されていたという供述はにわかに信用できないと認められました。

 

 

この記事を書いた人

弁護士 伊藤康典

横浜みなとみらい法律事務所代表弁護士。
東京大学法学部卒業。平成16年度司法試験合格。都内法律事務所勤務を経て、2014年、横浜みなとみらい法律事務所を設立し、所長(2020年現在、弁護士6名)。

個人事業主、中小企業、上場企業の顧問業務のほか、交通事故、相続(遺言、遺産分割、遺留分減殺)や成年後見、建物明渡し等、個人の方からのご依頼にも注力しています。依頼者に待ったをかけるのではなく、依頼者の背中を押す弁護士でありたいと思っています。