遺言

遺言とその方式

遺言の中でも特に重要なのは、遺産を相続人にどのように分け与えるかという点です。被相続人の生前の意思は、最大限尊重されるべきですから、適法な遺言さえあれば、原則として、その内容にしたがって、相続人間で遺産が分割されることになります。
遺言には、様々な方式がありますが、一般的によく使われるのは、次の2つの方式です。

  • 自筆証書遺言(法律の規定に従って遺言者が自ら作成する方法)
  • 公正証書遺言(公証役場で公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って作成する方法)

昨今は、自筆証書遺言の保管制度が整えられ、当事務所でも取り扱ったことがありますが、利用価値のあるものと感じました。

遺言が無効とされてしまう場合

自筆証書による場合も、公正証書による場合も、法律に規定されたとおりの方法にしたがって作成を行わないと、無効とされてしまう場合があります。
例えば、このような場合には、遺言が無効とされる可能性があります。

  • 自筆証書遺言において、日付や署名が不明確(不鮮明)な場合
  • 公正証書遺言において、証人となれない人が立ち会ってしまった場合

遺言が無効とされてしまうと、後に、相続人間で、遺産分割をめぐって争いとなるおそれもありますから、大事な遺言の作成の際には、専門家にご相談、ご依頼されることをお勧めします。

遺言の執行者の指定

生前に、遺言の執行者を指定することもできます。登記の申請や、不動産の遺贈など、複雑な手続きが必要となることが予想される場合には、専門家を遺言執行者と指定しておくことをお勧めします。

弁護士費用

遺言に関する弁護士費用をご覧ください。

この記事を書いた人

弁護士 伊藤康典

横浜みなとみらい法律事務所代表弁護士。
東京大学法学部卒業。平成16年度司法試験合格。都内法律事務所勤務を経て、2014年、横浜みなとみらい法律事務所を設立し、所長(2020年現在、弁護士6名)。

個人事業主、中小企業、上場企業の顧問業務のほか、交通事故、相続(遺言、遺産分割、遺留分減殺)や成年後見、建物明渡し等、個人の方からのご依頼にも注力しています。依頼者に待ったをかけるのではなく、依頼者の背中を押す弁護士でありたいと思っています。